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動いている車同士の事故には過失が生じる

走行中リヤを追突された場合を除き両車とも動いていて生じる事故では、よほど特殊な場合を除き過失が発生します。
よくあるのは信号機の無い交差点での事故の場合です。理屈でわかっていてもいざ自分の身に降りかかると心情的には納得のいかないことが多いのが交通事故です。その典型的な一例を挙げてみましょう。

事故状況説明図 Aさんは信号機の無い、尚且つ一時停止の標識もない交差点を法定速度で通過しようとしたところ、交差する一方通行の道路を逆走してきた車Bと衝突してしまいました。Bもスピードは出していませんでした。
もしあなたがAさんだったらBさんに全部の過失があると思いませんか?そして一方通行を違反して逆走してきたBさんに大きな憤りを感じませんか?
でもこの事故の場合Aさんに基本的に20%の過失が発生します。Bさんの過失は80%です。Aさんの落ち度は何かと言うと、見通しのきかない交差点であるときの徐行義務と一方通行規制違反となる方向に対する安全確認を怠ったためです。これは民事交通訴訟の判例となっており、Bさんのそれ以外の過失(速度超過など)によって割合は変わる場合はありますが、基本は20:80となってしまいます。
それではこの20:80の場合AさんBさんそれぞれの車両損害が共に40万円だった場合の修理負担はどのようになるかご説明します。

AさんはBさんから400,000円の80%である320,000円もらえる。しかし、Bさんに400,000円の20%である80,000円支払わなくてはならず相殺するとAさんはBさんから240,000円もらうことができる。

心情的には被害者的立場のAさんでも400,000円の修理代のうち240,000円しか補償されず、残りの160,000円は自己負担で修理するか保険を使わなくてはなりません。車両保険に加入していれば免責以外カバーされますが、対人対物だけで車両保険を掛けていない場合ですと、自己車両の損害のうち20%である80,000円は自己負担となってしまいます。